建物(登記)

建物表題登記とは、建物を新築したときや未登記の建物
を買ったときに、建物の物理的な状況および所有者の住
所・氏名などの項目を登記簿に明らかにする登記です。
この登記をすることによって、対象不動産の登記簿が初
めて作成されます。また、建物を取り壊したときは建物
の滅失登記をします。

住宅ローンや融資を利用した事により建物に抵当権等の
担保を付ける場合には、必ず金融機関からこの建物表題
登記と所有権保存登記をする様に求められます。所有権
保存や抵当権設定登記については、業務範囲外ですが、
信頼できる提携先の司法書士の先生に依頼する事で、窓
口はひとつで、スムーズな登記をサポート致します。

土地の登記の種類

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物
を新築したときにする登記です。建物表題登記と
は、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所
に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事
を言います。なお、新築建物の所有者は、新たに
建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を
申請する必要があります。(不動産登記法第47条
第1項)

建物表題変更登記

既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・
変更があった場合、登記されている建物の表題部
の登記事項に変更が生じます。この現況に合致さ
せるの登記を建物表題変更登記といいます。なお
、不動産登記法第51条第1項により、建物の登記
簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記
名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以
内にこの登記を申請しなければならないとされて
います。

建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存
しなくなったことを原因として、法務局にある登
記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます
。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は
所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから
1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりませ
ん。(不動産登記法第57 条)

区分建物表題登記

区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を
新築した時にしなければならない登記です。なお
、原始取得者、すなわち、そのマンションを建て
た人(会社)は、新たに建物が生じたときから
1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければ
なりません。(不動産登記法第47条第1項)