土地(登記)

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。

「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。加えて有限会社 後藤事務所では行政書士の資格も保有しておりますので、関連する業務をトータルサポート致します。着工前から登記完了(設計除く)にいたるまでお手伝いさせて頂きます

土地の登記の種類

土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地につい
て初めて登記することをいいます。不動産登記
簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄
に、所在、地番、地目、地積が記載されます。道
路・水路などを払下げされた場合がこれにあたります。

 

 

土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆
の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を
分割して売買などの有効活用をしたい、相続によ
って分割することになったなど土地を有効利用す
るために色々な状況で土地の分筆登記は必要にな
ります。

 

 

土地合筆登記

数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき
合筆登記の申請をします。ただし、合筆登記には
、合筆する土地同士が隣接していること、地目
が同一であること、所有者が同一であることなどの
合併制限があり、合筆できない場合があります。

 

 

土地地積更正登記

登記上の面積を実際に測量した面積と合致させる
登記のこと。(土地には色々な経緯があり、実面
積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地
地積更正登記のために面積を算出するには、境界
を確定する作業が必要となり、土地地積更正登記
とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせた
ものになります。

 

土地地目変更登記

田や畑、山林などを造成して登記簿の地目を変更
していない場合には、「地目変更」登記を申請し
ます。山林や畑であった所に建物を建築したとき
、または駐車場や資材置き場等にしたとき、実際
の地目に変更する登記手続きです。但し、登記簿
の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑
種地等)に変更する場合は、農業委員会に対して
農地法の届出又は都道府県に対して農地法の許可
が必要になります。